公益財団法人美術院 国宝修理所は仏像修理・文化財修理を行なう団体です。
昭和50年(1975)の文化財保護法改正において新たに創設された、有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物等の「文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの」を文部大臣(現
文部科学大臣)が「選定保存技術」として選定し、その保持者や保存団体を認定する制度(文化財保護法第83条の7)です。
【参考】
文化財保護法
第5章の3 文化財の保存技術の保護
(選定保存技術の選定等)
第83条の7
文部大臣は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定することができる。
2 文部大臣は、前項の規定による選定をするに当たっては、選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第56条の3第3項から第5項までの規定を準用する。
*引用は、『文化財保護法五十年史』(ぎょうせい 平成13年刊)掲載の「文化財保護法」に拠る。文中の「文部大臣」は「文部科学大臣」に読み替えること。
選定保存技術制度について
(参考)文化財保護法 第83条の7 |